時系列
① 遺産分割協議書作成
② 住所移転
③ 新住所の印鑑証明書を添付して相続登記申請
今回のようなケースでは、『協議書作成時点』の住所から『印鑑証明書記載』の住所までの繋がりの分かる住民票や戸籍の附票を添付すれば、相続登記は可能です。
遺産分割協議書記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合の取扱い(登研557)
遺産分割協議書に記載された相続人の住所と印鑑証明書の住所が符合しない場合には、住所の変更を証する書面をも添付しなければならない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸