BLOG

遺産分割協議書作成後に、相続人が引越し

先日、遺産分割協議書作成後、相続登記未了の間に、協議書に調印した相続人が住所移転をしたケースの相続登記をしました。
時系列としては、
①遺産分割協議書作成
②住所移転
③新住所の印鑑証明書を添付して相続登記申請
です。
司法書士なら当然知っていることですが、今回のようなケースでは、『協議書作成時点』の住所から『印鑑証明書記載』の住所までの繋がりの分かる住民票を添付すれば、相続登記は無事完了します。
★ しかし、ここで1点疑問点が。。遺産分割協議書に、『協議書作成時点』の実印が押印してあることの証明は要らないのか。今となっては、協議書作成時点(旧住所)の印鑑証明書を取得するのは不可能です。『協議書作成時点』の実印と『新住所の印鑑証明書』の実印が同一である旨の上申書が必要なのでは、と考えましたが、そんな書類を添付せずとも相続登記は無事完了しました。
★ 仮に、遺産分割協議書に押印してある印影と新住所の印鑑証明書の印影が異なる場合はどうなるんだろう。。
謎は深まるばかりですが、こんな感じで仕事をしています。
司法書士の先生方でご存知の方がいらっしゃれば、機会があれば、ご教授ください(笑)

TOP