中小企業において、役員として設置されている機関は、
「取締役」のみ、又は、「取締役と監査役」のみ
がほとんどですので、取締役と監査役の株主総会への出席義務に絞って書きたいと思います。
会社法上、取締役と監査役の株主総会への出席義務について、直接定めた条文はありません。
ただし、株主総会への出席義務を考えるうえで注意が必要な条文があります。
会社法第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
このように、会社法において、取締役と監査役の株主総会への出席は、株主総会成立の要件とはされていませんが、取締役と監査役は、株主に対して説明義務を負うため、一般的には株主総会への出席義務があると解されています。ただし、欠席したことで直ちに株主総会が違法となるわけではなく、取締役や監査役が株主総会を欠席した結果、株主からの重要な質問に対して適切な説明がないまま決議がなされたような場合に、決議取消しの対象となると解されています。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸