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取締役増員の際に代表取締役を変更

役員変更登記にはかなりの数のパターンがあるので、実務上悩んだことを載せていきます。
しばらくは、「取締役会を設置していない株式会社」を前提に書いていきます。

役員が代表取締役A、取締役B(ABとも設立時役員)の株式会社で、Bが辞任して、CとDを取締役に追加選任、その際に代表取締役をAからCに変更したい。

定款には、「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。」との規定がある。

Bの辞任届が会社に提出され、その時点で取締役はA1名となったので、その後の同日の株主総会で、CとDを取締役に追加選任(CとDは席上就任承諾)し、次の議案で、取締役が2名以上になったので代表取締役1名を選任しないといけない旨を議長が説明、Cを代表取締役に選定しました。

理論上、「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。」との定款規定は、取締役が1名の場合は各自代表、2名以上になったら代表取締役1名を株主総会で選定する、という意味合いのはずで、代表取締役の選定方法に変更があった場合と考えられる。

司法書士にはお馴染みの商業登記ハンドブック第4版 P395 に記載のある「取締役の中から代表取締役を定める方法を変更した場合」に当てはまると思い、C選定と同時に従前の代表取締役Aは退任すると考えた。登記は通るかどうか…結果が出たら更新します。

ちなみに、代表取締役を株主総会で選定しているので、代表取締役の就任承諾は実体上も不要。

結果 ⇒ 登記通りました。やはり理屈は合ってました。。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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