BLOG

会計限定監査役の定めの原因日付

平成27年5月1日、改正会社法が施行され、この法改正により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨を登記しなければならないことになりました(ただし、特例有限会社については、登記の必要はありません)。

京都地方法務局
page000151.pdf (moj.go.jp)

また、平成18年4月30日以前に設立された株式会社で、一定の要件を満たす株式会社については、会計限定監査役の定めがあるものとみなすという規定があります。

細かな説明はさておき、上記のような「みなし株式会社」で、会計限定監査役の定めの登記が必要な場合、申請情報に登記原因日付の記載は不要で、また登記記録にも変更日は記載されません。

逆にいうと、「株式会社設立登記の場合」と「みなし株式会社の場合」以外で、会計限定監査役の定めの登記をする際は、設定年月日は登記され、申請情報に原因日付の記載が必要です。

補正が多い事項なので、本職の方は注意して下さい。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP