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利益相反議事録の印鑑証明書

取締役と株式会社の不動産売買は利益相反取引に該当し、
「取締役会を置かない会社」なら 株主総会の承認決議
「取締役会を置く会社」なら 取締役会の承認決議
が必要です。

不動産の所有権移転登記申請の際には、それらの議事録を提供しなければならず、さらに、
株主総会議事録に「議事録作成者」が実印を押印
取締役会議事録に「出席取締役及び監査役」が実印を押印
し、それらの印鑑証明書を添付する必要があります。

⚫ 株主総会議事録の場合
株主総会議事録には、議事録作成者の記名押印が必要
議事録作成者が
代表取締役の場合、会社実印+会社の印鑑証明書
取締役の場合、個人実印+個人の印鑑証明書

が必要になります。
あくまで「議事録作成者」の実印の押印と印鑑証明書が必要なので、その他の出席役員の押印があったとしても、その印鑑証明書は不要です。

⚫ 取締役会議事録の場合
取締役会議事録には、取締役と監査役の記名押印が必要
代表取締役については、会社実印+会社の印鑑証明書
取締役と監査役については、個人実印+個人の印鑑証明書

が必要になります。

会社法上、取締役会議事録には、出席取締役及び監査役の「署名 又は 」記名押印が要求されていることから、押印が無く「署名のみ」でも法律上の記載事項は足りていますが、不動産登記手続上は、実印の押印が要求されるため、不動産の利益相反議事録については実質的には押印義務が課されているというような感じになりますね。

この記事の続きは、
 ↓
利益相反議事録が株主総会議事録の場合

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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