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遺産分割の方法(4類型)

遺産分割の方法には、
1.現物分割 2.代償分割 3.換価分割 4.共有分割
の 4つ の方法があります。

1.現物分割とは、遺産を、形状や性質を変更することなく、そのままのかたち(現物)で分割する方法です。
2.代償分割とは、相続人の一人が遺産を受け取り、他の相続人に金銭等(代償)を支払って分割する方法です。
3.換価分割とは、遺産を売却して金銭に換えた上で、その金銭を相続人間で分割する方法です。
4.共有分割とは、遺産を、法定相続分で共有取得する分割方法です。

以上 4つ のいずれの方法をとるかは、相続人全員の話し合いにより自由に選択は可能ですが、万が一、相続人間の話し合いがもつれ、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる事態になった場合には、家庭裁判所は下記のような考え方で結論を出すことが想定されています。

 遺産分割の方法の選択に関する基本原則は、当事者の意向を踏まえた上での現物分割であり、それが困難な場合には、現物分割に代わる手段として、当事者が代償金の負担を了解している限りにおいて代償分割が相当であり、代償分割すら困難な場合には換価分割がされるべきである。
 共有とする分割方法は、やむを得ない次善の策として許される場合もないわけではないが、この方法は、そもそも遺産分割の目的と相反し、ただ紛争を先送りするだけで、何ら遺産に関する紛争の解決とならないことが予想されるから、現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況があるときに選択されるべき分割方法である。


よって、一般的に、協議による遺産分割の場合にも、まず最初に検討すべきは現物分割、それが難しい場合に代償分割、代償分割もできない場合に換価分割を検討します。

ただ、相続のかたちは、各家庭により千差万別なので、それぞれのメリット・デメリットをお伝えした上で選択してもらうようにしています。

司法書士 山森貴幸
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