令和2年8月1日に、改正司法書士法が施行されまして、司法書士の使命規定が創設されました。
(司法書士の使命)
第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
ついでに、他の士業の使命規定も調べてみました。
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(公認会計士の使命)
第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
こうやって見ると面白いですね!
司法書士は、法律事務の専門家で、法律に基づく実務の専門家という感じが出てて良い感じがします。
税理士は、税務に関する専門家で、租税に関する法令の適正な実現を図るということでやはり法律の専門家という感じがします。
公認会計士は、監査及び会計の専門家で、法律という言葉は使われてませんね。法律の専門家というより、やはり会計の専門家という感じがします。
弁護士は、人権擁護、正義の実現といった、法律を超越した存在であるかのような雰囲気が出てます。
たまに、時間があるときは、こんなことを調べて息抜きしたりしてる毎日です。
司法書士 山森貴幸