いつも忘れそうになるので、備忘録として記事にします。
同一不動産に、同じ債権者(抵当権者)が 1番抵当権、2番抵当権 を設定している場合、完済した日付とその原因(弁済、解除、放棄)が同一であれば、1番抵当権抹消登記と2番抵当権抹消登記は、別々の申請でする必要はなく、1申請ですることが可能です。
なんでこんなことをするかというと、抹消登記にかかる登録免許税が安く済むためです。
抹消登記は、1申請につき不動産1個あたり1,000円の登録免許税がかかります。
1申請で登記すると、2申請でするより単純に半分の登録免許税で済みます。
登記の目的は、「1番2番抵当権抹消」ですね。
根拠は、下記参照
↓
1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる(登研434号)。
同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができる(登研401号)。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸