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財産分与はいつまでに?

本日は、財産分与について。

民法の規定はこうなっています。

(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 
第2項のただし書きにおいて、「離婚の時から2年」という数字がでてきますが、これはあくまで家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして財産分与を求めることができる期間であって、当事者が財産分与に合意すれば、2年を過ぎていても財産分与を行えます

ただし、財産分与であれば贈与税はかかりませんが、離婚から2年が経過した後の財産分与については、税務上、財産分与と認められない可能性があります。その場合には贈与税がかかりますので、ご注意ください。なぜなら、財産分与は、①婚姻中における夫婦財産関係の清算 ②離婚後における配偶者の扶養 ③離婚による慰謝料 の性格を有しており、単なる贈与とは法的性格が違うものだからです。

私も一度、税務署に問い合わせたことがあり、やはり実態判断だそうです。

ちなみに、財産分与の法的性格として、③離婚による慰謝料 の性格を有していると述べましたが、慰謝料を財産分与に含めて請求することも可能ですし、財産分与に含めずに別個に請求することも可能です。

司法書士 山森貴幸
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