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登記申請と同時に改印届

先日、管轄内本店移転登記と改印届の御依頼を受けまして、、

登記申請と改印届を同時に提出する場合、通常、登記委任状には改印後の会社実印を押印いただきます。なぜかというと、登記委任状には「登記申請時」の会社実印を押印するので、登記申請書類と改印届を同時に法務局に提出した場合、法務局は「同時に」処理をします。「同時に」というか、改印をしてから登記審査をしてる感じですね。

人によってはおかしな感じがするかもしれませんね。
改印 ⇒ 登記 ではなく、登記 ⇒ 改印 だろー!と。
結論としてはどっちでもいいんです。細かい、、、

今回のお客様は、登記委任状に改印前の会社実印を押印されました。
法務局としては、登記委任状に改印後の会社実印を押印してあった方が、わざわざ改印前の会社実印のデータを引っ張り出してきて照合しなくても、一緒に提出してる改印届に押印されている改印後の会社実印と照合すればいいだけで。。手間が少しだけ省けますね。

私の理屈・考えが合ってるか分かりませんが、結論としてはどちらでも登記は通ります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸
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