無知でしたので、調べたことを記事にしておきます。
先日、建設業を営んでおられるお客様とお話ししてまして、、建設業の労災についてよく分からなかったので少し調べました。ざっくりと書いておりますので、参考程度に読んでください。
建設業においては、工事現場における労災に備えて、元請会社が工事現場ごとに労災保険の加入を行います。加入の対象となるのは、元請会社の労働者だけでなく、下請会社の労働者も含みます。そのため、建設工事の現場において下請会社の労働者に生じた労災は、元請会社の労災保険により補償されます。また、建設業の労災保険料は、元請工事額をもとに計算し、元請会社が負担します。
つまり、建設業での労災保険においては、建設現場に関わる個々の下請会社を、独立した事業として取り扱わず、現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
また、労災保険とは、雇用関係にある人(=従業員、アルバイトなど)の労働者のみが保険の対象となりますので、会社の代表取締役、平取締役、従業員を雇用している個人事業主、従業員を雇用していない個人事業主(一人親方)は、元請会社の労災保険では補償されません。
そこで、代表取締役、平取締役、個人事業主、一人親方においては、労災保険の特別加入制度を利用することで労災保険を使うことができます。
代表取締役、平取締役、個人事業主については、労働保険事務組合を通じて加入、一人親方については、一人親方の団体を通じて加入の手続をすることになります。
一般的な労災保険とはかなり異なりますね。
行政書士 山森貴幸