金融機関の中で、取扱店の登記ができるのは、銀行、労働金庫、住宅金融支援機構などに限定されていて、信用金庫、信用組合、信用保証協会などについては、取扱店の登記が認められていませんでした。
しかし、登記研究866号の質疑応答において
以下のとおり示され、その取扱いが変更されました。
信用金庫等(信用金庫・信用組合・信用保証協会)を抵当権(根抵当権)者とする抵当権の設定の登記申請情報に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合でも、登記記録には取扱店を表示しない取扱いでしたが、その取扱いを改め、令和2年5月1日以降にされた登記申請であって、登記申請情報に取扱店の記載がされている場合には、登記記録に当該信用金庫等の取扱店を表示する取扱いとすることとしました。
ただし、金融機関と法務局との打合せで、登記はできるけれども金融機関として取扱店は表示しない、としている金融機関もありますのでご注意ください。
先日、中信さんの抵当権設定登記の際に、申請書に取扱店の表示を入れて申請したところ、ご親切に法務局から補正の連絡を受けました。
取扱店を登記するかは金融機関に必ず確認してくださいね。金融機関の方針も都度変わってるかもしれないので。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸