相続登記をするのに、被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」の分が必要です。これが大原則です。
ただし、登記研究149号に以下のような記載がありまして、、
相続登記の申請書には、原則的には、相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。
15〜16歳からの戸籍があれば、子どもの有無は分かるという考え方ですね。
ただし、実務上では15〜16歳からではなく、もう少し遡って12〜13歳からの戸籍が必要だと言われています。
結局、法定相続人を確定するために戸籍を添付するのだから、生殖可能年齢未満の戸籍は不要でしょ!っていう話ですが、司法書士が相続登記を申請する場合は、原則どおり出生から死亡までの戸籍を添付しています。
ちなみに、法定相続情報一覧図の交付申出の際は、不動産登記規則で出生からの戸籍が必要と定まっているので、出生まで遡る必要があります。実際に補正を受けたこともあります。。
手間かもしれませんが、原則どおり出生からの全ての戸籍をご用意ください。大変であれば、司法書士に相続登記等の依頼をしたら、職権で(委任状無しに)戸籍を収集してもらえます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸