司法書士の繁忙期は、3月と12月でして、、やっと繁忙期が終わりましたm(_ _)m
ということで、明日から新年度!
今日は株式会社設立にあたって決めていただきたいことを簡単に記事にしておきます。
・ 商号(会社名)
株式会社〇〇、〇〇株式会社というように、「株式会社」という文字は必ず入れなければなりません。
・ 本店所在地
必ずしも1番地74というように番地表記をすることは求められておらず、1-74でも登記可能です。郵便物が届けば問題無いです。
・ 事業目的
今すぐする事業でなくても、将来的にする事業があれば、あらかじめ盛り込んでおくことも可能です。設立した後に追加するとなると目的変更登記をしないといけなくなるので登記費用が余分にかかってしまいます。
・ 資本金の額
1円以上ならいくらでも大丈夫です。1,000万円以上にすると初年度から消費税課税事業者になってしまいます。1,000万円超にすると、法人住民税の均等割が高くなります。
・ 決算期
設立日から最長で1年後の日付を事業年度終了日に設定できます。たとえば、4月4日設立なら、普通は、初年度4月4日から翌年3月31日、2期目以降4月1日から翌年3月31日が事業年度になります。
・ 発起人
資本金を出資する人です。会社設立後は、株主という肩書きになります。会社のオーナーですね。
・ 取締役
役員です。会社の業務執行をしていく人ですね。
以上のようなことを決めていただいて設立手続を進めていくことになります。
ちなみに、設立日は1日ではなく、2日以降の日付にすると、法人住民税の均等割は1か月未満の日数は切捨てなので、初年度の均等割が1か月分安くなります。
司法書士 山森貴幸