相続登記をするにあたって、被相続人の「登記簿上の住所」と「戸籍上の本籍」が一致しない場合、住民票除票、戸籍の附票(場合によっては戸籍の除附票と改製原附票)の収集が必要になります。
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された 住民票除票、戸籍の除附票及び改製原附票 の保存期間が 5年 から 150年 に延長されました。
よって、平成26年6月19日以前に消除又は改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため取得することができず、平成26年6月20日以降に消除又は改製されたものについては取得することができます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸