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生命保険金は相続税計算のどの過程で加味されるか

契約者 被相続人、被保険者 被相続人、受取人 相続人
の生命保険金は、民法上の相続財産ではないのですが、相続税を計算する上では相続財産とみなされます。ただし、法定相続人1名につき500万円の非課税枠があり、たとえば、相続人が3名の場合、1500万円までは非課税です。

相続税の計算過程は、
①課税遺産総額を算定→②それを法定相続分で分けて各人の相続税額を計算→③各人の相続税額を足し合わせたものが相続税総額→④実際に分ける割合で相続税額を配分し各種控除を行って各人が負担する税額が確定
がざくっとした流れですが、生命保険金は①の課税遺産総額のところで加味されるもので、非課税枠に収まっていれば、当然課税遺産総額には加算されず、④のところでも加味はされません。

ただし、先の例で、相続人3名で生命保険金の額が2,000万円の場合、500万円については非課税枠を超えているので、①の課税遺産総額に500万円が加算され、その500万円について④のところでも加味されることになります。

少し分かりにくい記事になってるのは自分の備忘録として書いてるせいです笑

ちなみに、みなし相続財産には、生命保険金のほかに、死亡退職金もありますが、生命保険金と死亡退職金は、別々に非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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