遺産承継業務で生命保険金の代理請求は行いません
生命保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有の財産になります。よって、受取人自身が請求を行うことが通常であり、保険会社としても、司法書士が代理人として請求することは一般的に想定していないようです。代理請求するには、結局、受取人に協力してもらう事柄が多く、受取人自身に請求してもらった方が圧倒的に早いことから、本人請求をお願いしています。もちろん提出書類にご不明な点があればご協力いたします。何卒、ご理解よろしくお願いいたします。司法書士 山森貴幸