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債務がある場合の相続税申告の要否

先日、私が無知だったので、少し驚いたことがありまして。といってもたいしたことではないのですが(^_^;)

相続税には非課税枠があり、今の法律では、 3,000万円+600万円✕法定相続人の数 が非課税枠で、被相続人の財産がその範囲内に収まっていれば、相続税申告は不要です。ただ、非課税枠はあくまで純資産で判定されるとのことで、例えば、資産1億円、負債3億円の場合、純資産はマイナス2億円となるので相続税申告は不要です。てっきり、プラスの財産である資産が非課税枠に収まっているかどうかで申告の要否が決まるものだと思い込んでいました。。。

でも、、資産と負債を比較して、たとえ相続税額が0円になると思っていても、非課税枠ギリギリな場合は申告しといた方が無難だと個人的には思います。税額が0円になるからといって申告ができないわけでは当然ありませんし、特に資産の中に土地や株式が含まれているような場合には、評価額の算定が素人では難しいような気がします。多少費用がかかってでも、税理士に依頼して安心を買うのもひとつの選択肢かと…

司法書士といっても民法・会社法・登記の専門家であり、税法の専門家ではないので、税金の分野については無知な部分が多いです(それなりに勉強はしてますが…)。うちの事務所は税理士と提携しておりますので、税理士同席のもと、法務・税務両面から御相談をお受けすることも可能です。御希望がございましたらお伝え下さい。

最後は少し宣伝になってしまいましたが、今日はこの辺で。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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