相続税には、3,000万円+600万円 × 法定相続人の数 の基礎控除額があり、被相続人の財産がその範囲内に収まっていれば、相続税申告は不要です。
あくまで純資産で判定されるので、例えば、資産1億円、負債3億円の場合、純資産はマイナス2億円となるので相続税申告は不要です。
ただし、資産と負債を比較して、たとえ相続税額が0円になると思っていても、基礎控除額ギリギリな場合は申告しといた方が無難だと個人的には思います。税額が0円になるからといって申告ができないわけでは当然ありませんし、特に資産の中に土地や株式が含まれているような場合には、評価額の算定が素人では難しいような気がします。多少費用がかかってでも、税理士に依頼して安心を買うのもひとつの選択肢かと思います。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸