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遺産分割協議書作成後に住所移転

まだ先になりますが、住所変更登記も義務化されるようです。

ということで、「署名押印のある遺産分割協議書」と「印鑑証明書」もすでにご用意いただいているお客様がいらっしゃいまして、ただ、近々に住所変更をするので相続登記を待ってほしいと…

たしかに、現住所で登記してしまうと、住所変更登記が必要になっちゃいますね。

遺産分割協議書には現住所の記載があり、印鑑証明書も現住所のものを取得されているので、あとは住所証明書で協議書作成日と時系列が繋がれば、問題無く新住所で登記できます(実験済み)。

同一人物であることは明らかなので、当然といえば当然なんですけどね。
先例等が見当たらず、少し心配になってました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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