まだ先になりますが、住所変更登記も義務化されるようです。
ということで、「署名押印のある遺産分割協議書」と「印鑑証明書」もすでにご用意いただいているお客様がいらっしゃいまして、ただ、近々に住所変更をするので相続登記を待ってほしいと…
たしかに、現住所で登記してしまうと、住所変更登記が必要になっちゃいますね。
遺産分割協議書には現住所の記載があり、印鑑証明書も現住所のものを取得されているので、あとは住所証明書で協議書作成日と時系列が繋がれば、問題無く新住所で登記できます(実験済み)。
同一人物であることは明らかなので、当然といえば当然なんですけどね。
先例等が見当たらず、少し心配になってました。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸