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合同会社の持分全部譲渡による変更登記(続き)

以前の記事の続きで、かなり細かい話ですが、、、
  ↓
【会社】合同会社の持分全部譲渡による変更登記

商業登記ハンドブック(第4版)P660によると、「加入の事実を証する書面」とは、
持分の譲受けによる加入の場合には、原則として、持分の譲渡契約書及び定款の変更に係る総社員の同意を証する書面(平18.3.31民商782号通達)。なお、持分の譲渡契約書については、総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印もある場合には、登記実務上、添付を省略することができるとされている(書式精義第6版下935頁)。

商業登記においては法令上押印を要求されていないものは押印不要なのですが、加入する社員の記名押印もある場合には、の部分…「押印」は必要か否か。

普通に押印無しで登記は問題無く通りました。
ただ、持分譲渡契約書の代わりになるものなので、押印はもらった方が無難ですね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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