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建物の床面積が登記簿と評価証明で相違

建物の床面積が、登記簿>評価証明書の場合、
登録免許税の課税価格は、登記簿上増築したことが明らかな場合を除き、評価証明書記載の評価額そのままとなるのが原則ですが、その差異が大きい場合(京都管轄なら1割を超える場合?の噂があります。)、割戻し計算をして算出するようです。

たとえば、
登記床面積 60㎡
評価床面積 50㎡
評価額 50,000円
の場合、50,000円÷50㎡×60㎡=60,000円です。

ただし、管轄法務局や担当登記官によっては、見解の相違が発生する可能性がありますので、参考程度に読んで下さい。

司法書士 山森貴幸

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