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権利義務代取の住所移転登記後の重任登記

以前、記事を書きましたが、
 ↓
【会社】代表取締役の重任登記をせずに住所変更登記

代取の重任登記をせずに代取の住所変更登記が入ってしまってる状態で、その後に重任登記をするには住所変更登記を抹消する必要はないのですが、「登記すべき事項」の重任する代取の住所は、重任時の住所(移転前の住所)ではなく、登記申請時点(移転後の住所)を入力する必要があるそうです。

法務局(登記簿)のシステム上、上から下に必ず新しい登記事項を入れないといけないらしく、下に下線を引いた(抹消した)登記事項を入れることはできないそうです。

しかし、重任時の住所は移転前の住所であることから、代取の選定議事録に記載する住所は当然移転前の住所を記載し、議事録と住所変更の履歴のある登記簿から人物の同一性確認はできるので、特に議事録の住所を訂正したり他に添付書類を提出することなく、移転後の住所での重任登記が完了しました。

登記簿だけを見ると、重任時の住所が移転後の住所のような感じを受けてしまいますが、これはこれで仕方がないみたいです。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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