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婚姻前の氏の併記について

役員等(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員等又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができます(商業登記規則第81条の2)。また、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人、その他の法人の役員等についても可能です。

ただし、養子縁組による氏の変更については規定されていないので、養子縁組により氏を改めた者は、縁組前の氏の記録の申出をすることはできないとされています。

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは、次の登記の申請をする場合に限られます。
また、その登記の申請書には、必要事項を記載して、これらを証する書面を添付しなければなりません。
同時に婚姻前の氏の記録の申出ができる登記申請】
⚫ 設立の登記の申請
⚫ 清算人の登記の申請
⚫ 役員等(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
⚫ 役員等又は清算人の氏の変更の登記の申請

申請情報の記載方法
 ↓
【登記の事由】
取締役の氏変更

【登記すべき事項】
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」京都市○○
「氏名」乙野花子(甲野花子)
「原因年月日」令和○年○月○日甲野花子の氏変更

【その他の申請書記載事項】
婚姻前の氏の記録の申出
取締役 乙野花子(婚姻前の氏 甲野)


⚫ 添付書類は、戸籍謄本と委任状です。
委任状には、「取締役 乙野花子の婚姻前の氏の記録の申出の件」と記載する。
なお、婚姻前の氏の記録の申出をしない場合の氏変更登記には戸籍謄本の添付は不要です。

司法書士 山森貴幸

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