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代表権の無い取締役の増員(互選代表制)

以前書いた記事の続きです。
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【役員変更】代表権の無い取締役の増員(互選規定無し)

前回と同様、役員が代表取締役Aのみの株式会社で、Bを代表権の無い取締役として追加選任する場合の話。今回は、定款に「当会社に取締役が2名以上いるときは、当会社の代表取締役は取締役の互選で定める。」という規定があるケース。

取締役が2名以上になったので、取締役の互選によりAを代表取締役に選定しなければなりません。
しかし、代表取締役Aの重任登記は不要であり、互選書と定款の添付も不要ということになりそうですが、Bの取締役就任登記は互選で選定された代表取締役が登記申請をしなければならず、Bに代表権が無いことを証明しなければなりません。

なので、互選書と定款を添付すれば問題は無いのですが、B選任の株主総会議事録に「当会社は定款に当会社の代表取締役は取締役の互選で定めるとあるので、Bを代表権の無い取締役として選任する」と記載しておけば、互選書と定款の添付は不要となります(ずばり解説!株式と機関 金子登志雄著 P155参照)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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