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宅地と住宅の不動産取得税

不動産取得税の関係で自分の気になるポイントを書いておきます。
あくまで現時点で適用される特例と税率です。

「宅地」は、どんなに広くても、課税標準は固定資産税評価額の2分の1となる。

「住宅」は、自己居住用ではない居住用賃貸建物でも、税率は3%となる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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