かなり混乱したので、記事にしました。
甲登記所管轄に、A物件とB物件を所有している。
A物件には根抵当権設定済み
B物件には担保権無し
今回、乙登記所管轄のC物件を購入する。
C物件の購入代金分の追加融資を受けて、Aの根抵当権の極度額を増額してBCに追加設定する。
申請順は、甲乙ともに同日申請で、
甲 ①Aの極増 ②Bに追加設定
乙 ①Cの移転 ②Cの追加設定
追加設定契約書は1通しか無く、登記原因証明情報は無い(金融機関的にこちらで報告形式の登記原因証明情報を作成するのは不可)。
当然、契約書は甲に原本を提出し、甲の登記完了後、契約書原本と前登記証明書を乙に提出することになるが、ここでひとつ疑問が…
甲②に添付する契約書に、追加物件の表示として、Cの記載がある。。。
甲②の登記審査において、Cの前登記証明書は必要ではないのか。
必要だとすると、登記することができない。
基本的なことを失念していたのですが、共同根抵当権設定は登記が効力要件である。
つまり、甲②の登記審査においては、Cの追加設定登記が完了していない以上、AとCは共同担保関係に立っていない。よって、申請情報の前登記の表示にもCの記載は不要だし、Cの前登記証明書は不要である。
キチンと理屈を理解していないと、とんでもないミスになります。。
ちなみに、前登記証明書は必ず共同担保目録付きのものが必要です。
↓
不動産事務取扱手続準則
第112条(前の登記に関する登記事項証明書)
令別表の47、49、56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は、他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても、 他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸