有限会社では、取締役の氏名及び住所が登記事項であり、さらに、会社を代表しない取締役がある場合のみ代表取締役の氏名が登記事項となります。
たとえば、取締役AB、代表取締役Aの有限会社さんの場合、Bが取締役を辞任すると、代表取締役Aの氏名抹消登記が必要になります。申請情報の登記すべき事項の原因年月日は、年月日取締役が1名となったため抹消といった感じです。
先日少しだけ考え過ぎまして、
上記の会社さんで、Bが辞任届を提出後、同日に株主総会を開き、代表権を有しない取締役としてCを選任し、Cは席上就任承諾しました。
この場合って、Bが辞任届を提出した時点で代表取締役Aの氏名抹消、代表権を有しない取締役Cが就任することで再び代表取締役A就任の登記が必要なんじゃないのか。。同日付で全てのコトが終わってるのでそんな登記になるはずないですね。そもそも、代表取締役Aが登記事項になるかどうかだけの登記手続上の問題でAに代表権がある事実は実体上連続していますし、わざわざそんなことを登記する実益が無い。余計なことを考え過ぎました…笑
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸