あまり使う事例が無いのですが、相続登記の登録免許税には免税措置があります。
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相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)
先日、相続登記を申請したのですが、相続した複数の土地のうち、一部の土地の評価額が100万円以下で完全にこの免税措置を失念してました。。。幸い、法務局から補正の連絡があり、還付請求することで事なきを得ましたが、てっきり、同時に複数の土地の相続登記を申請する場合は全部の土地の評価額合計で100万円以下かどうかを判定するものだと勝手に思い込んでいました。
ちなみに、一部の土地について免税措置を受ける場合の申請書の記載例は、
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登録免許税 金○万円
一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
だそうです。気をつけないと。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸