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抵当権抹消登記の際の解除証書(区分建物)

抹消銀行さんから解除証書を受け取ると、宛名が書いていないことがあります。書いていないと、たまーに補正を喰らうことがあるので、宛名は書き足して登記申請した方が安心です。

不動産の表示は、区分建物の場合
京都市左京区○町○番地○
家屋番号 ○番○の123の建物
敷地権の表示
京都市左京区○町○番○の土地の所有権
12345分の678

と書けておけばOKです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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