発起人は ABCの3名
資本金は、100万円(それぞれの出資額A50万円、B30万円、C20万円)
この場合、ABCのうちの1名の口座に100万円全額を払い込んでもいいですし(一番出資額が少ないCの口座でももちろん可)、発起人ABCのそれぞれの口座にそれぞれの出資額を払い込んでも大丈夫です(ただし、その場合は全ての通帳の写しを添付する必要があります)。
払込みを証する書面の添付書面となる通帳の写しが1つとは限定されていません。(会社法実務 P19)
cf. 出資金の払込口座名義人として認められる者
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸