発起人は A B C の 3名
資本金は 100万円(それぞれの出資額 A 50万円、B 30万円、C 20万円)
この場合、ABCのうちの1名の口座に100万円全額を払い込んでもいいですし、発起人ABCのそれぞれの口座にそれぞれの出資額を払い込んでも大丈夫です(ただし、その場合は全ての通帳の写しを添付する必要があります)。
払込みを証する書面の添付書面となる通帳の写しが1つとは限定されていません。(会社法実務 P19)
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸