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公正証書遺言作成の際の公証人の管轄

公証人は、自分の管轄区域内でしか職務を行うことができません。
たとえば、公正証書遺言作成を公証人に依頼して自宅まで出張をお願いしても、自宅が公証人の管轄区域外であれば出張することはできません。

もっとも、管轄区域外に居住する人が、他の管轄地にある公証人役場に赴いて公正証書を作成することは可能です。自分の管轄内に来てくれた人に対しては職務を行うことができるということです。都道府県をまたいだ公証人役場の方が府内の公証人役場より近い場合は、最寄りの公証人役場に赴けば対応してもらえます。

ただし、これにも例外があり、法人設立のための定款認証は、法人の本店所在地を管轄する公証人でなければ取り扱うことができないことになっています。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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