BLOG

相続関係説明図の作成者及び持分の記載

相続登記の申請に相続関係説明図を添付すると、戸籍謄(抄)本と除籍謄本に限り還付を受けることができますが、相続関係説明図には、作成者の記名押印は不要です(登研430、登研410)。
法務局の相続関係説明図の記載例を見ても、作成者すら書かれていません。

また、登研468では、
遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。
とありますが、どうもこの「記載すべき」とは、すべきであって必須ではないようです。
法務局の相続関係説明図の記載例を見ても、持分の記載はありません。

ちなみに、法定相続の場合は、持分の記載は不要です。

司法書士 山森貴幸

TOP