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大使館と領事館の違い

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外務省設置法により、在外公館には、大使館公使館総領事館領事館政府代表部 があり、また、日本政府在外事務所設置法により、日本政府在外事務所 も在外公館に分類されます。

公使館と領事館は、現在設置されていません。
業務で関わることがある大使館と総領事館についての詳細は次のとおり。

・ 大使館
各国の首都に設置されている。
国交のない国には設置できない。

相手国政府との交渉、連絡、政治・経済その他の情報の収集・分析、日本の広報文化活動などを行い、また、在留邦人の生命・財産を保護する。

・ 総領事館
相手国に対し複数設置することができる。
国交のない国であっても設置できる。

大使館の業務とほぼ同じであるが、相手国との外交業務は行われない。

領事館はすべて総領事館に格上げされて存在しなくなったこともあり、一般的に「領事館」と呼んでいるものは、法律上の「総領事館」のことだと思われます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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