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死後離縁許可と特別代理人選任の申立人

死後離縁許可の申立人は、養子縁組の当事者であり、申立人が15歳未満の場合は離縁後その法定代理人となる者(実父母)となります。
今回御依頼を受けたのは、養父母が両方とも亡くなり、養子が15歳未満のケース。
このケースの申立人は、実父母 両方 となります。

また、特別代理人選任の申立人は、親権者ですが、親権者の一方のみと利益相反する場合、申立人は、利益相反をする親権者(1名)のみ となります。

ちなみに、一方の親権者のみと利益相反する場合、利益相反関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、利益相反関係にない他方の親権者 と 特別代理人 が共同して代理行為をすべきとするのが、判例(最判 昭35.7.15)です。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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