一般社団法人の設立は登記が効力要件であり、設立登記は、設立時理事等の調査が終了した日又は設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
設立時理事等の調査とは、一般社団法人の適正な設立手続を担保する趣旨で行われるもので、その選任後遅滞なく、設立手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません(一般社団法人法20条1項)。ただし、調査したことを証する書面は登記の添付書類となっていません。
以前のブログにも書きましたが、設立時理事の選任は、
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【法人】一般社団法人の設立時理事の選任時期
定款作成以後認証前でもよく、選任日と設立登記申請日が離れている場合、その間の時間は設立時理事が調査している期間として登記官は判断しています。
司法書士 山森貴幸