あまり事例は無いと思いますが、監査法人、税理士法人の
① 社員が代表社員になった場合 、逆に ② 代表社員が社員になった場合 の登記すべき事項の記載について。
①の場合
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」京都市左京区田中南大久保町1番地74
「氏名」山森貴幸
「原因年月日」令和4年8月5日資格変更
となり、社員欄は職権で朱抹されます。
わざわざ登記すべき事項に社員を記載する必要はありません。
②の場合
「社員に関する事項」
「資格」社員
「住所」京都市左京区田中南大久保町1番地74
「氏名」山森貴幸
「原因年月日」令和4年8月5日資格変更
となり、代表社員欄は職権で朱抹されます。
わざわざ登記すべき事項に代表社員を記載する必要はありません。
原因を資格変更とすることについては、平成7.3.28民四第2628号民事局第四課長通知を参照。
司法書士 山森貴幸