被相続人が証券会社に保有している株式を売却・換金してその換金した現金を相続人間で分ける場合、遺産承継業務を受任している司法書士としては、一旦、「証券会社の遺産承継業務受任者名義の換価専用口座」を開設し、その口座に株式を移管して売却し、その「換金した現金を銀行の遺産承継業務受任者の預り金口座」に送金する流れになります。
証券会社の換価専用口座は、源泉徴収ありの特定口座ではなく、一般口座となり源泉徴収されないことから、換金した現金を取得した相続人は、株式の売却により利益が発生している場合、確定申告が必要になります。
証券会社曰く、確定申告をする立場にない遺産承継業務受任者に源泉徴収をして現金を払い戻すのはおかしいので、換価専用口座は一般口座しか開設できないとのことでした。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸