9月1日から支店所在地における登記が廃止されます
令和4年9月1日から、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。 ↓https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html勘違いしそうですが、支店登記簿が無くなるだけで、支店が本店登記簿に載るのは変わらないので、本店所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要です!※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸