協議離婚は、届出によって効力が生じます(民764,739)。
また、財産分与は離婚の成立を前提としており、離婚成立日以降でなければ財産分与は成立しません。(元登記官からみた登記原因証明情報 P119)
財産分与の原因日付は、離婚後 財産分与協議成立日 になりますが、離婚届提出前に財産分与協議が成立していたときは 離婚届提出日 が財産分与の原因日付となります。
結局は、離婚日 と 財産分与協議成立日 のいずれか遅い方の日付 になるということです。
(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
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司法書士 山森貴幸