協議離婚の場合の財産分与の登記原因日付
協議離婚は、届出によって効力が生じます(民764、739)。また、財産分与は離婚の成立を前提としており、離婚成立日以降でなければ財産分与は成立しません。財産分与の原因日付は 離婚後財産分与協議成立日 になりますが、離婚届提出前に財産分与協議が成立していたときは 離婚届提出日 が財産分与の原因日付となります。結局は、離婚日 と 財産分与協議成立日 のいずれか遅い方の日付 になるということです。司法書士 山森貴幸