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会計限定監査役の出席義務

以前のブログにも書きましたが、
 ↓
【会社】役員等の株主総会への出席義務

会社法314条により、取締役と監査役の株主総会への出席は、株主総会成立の要件とはされていませんが、取締役と監査役は、株主に対して説明義務を負うため、一般的には株主総会への出席義務があると解されています。

また、会計限定監査役について会社法に次の条文があります。
 ↓
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。(2項から6項は省略)
7 第381条から第386条までの規定は、第1項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。

これによると、会計限定監査役については、取締役会への出席義務を定めた会社法383条が適用されないとなっていることから、会計限定監査役には取締役会への出席義務はありません。

(取締役会への出席義務等)
第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。

つまり、会社法389条は、314条の適用を排除しておらず、383条の適用は排除していることから、
会計限定監査役には、株主総会への出席義務があり、取締役会への出席義務は無し、という結論になりますね。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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