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市発行の滅失証明書

先日、とある法務局に売買による所有権移転登記を申請しまして、登記簿に附属建物の表示はあるが、評価証明書に附属建物の表示が無かったのです。評価証明書を取得する際に、役所の人が附属建物は取壊されてて無いですよ~、と話は聞いていたのですが、、、

法務局から補正の連絡があり、市発行の滅失証明書を添付せよ、と。
1週間以内に提出が無い場合は、登記申請を却下すると言われました。
法律上の添付根拠が無いので、却下されることがあり得るのかと思いましたが、役所に聞いてみたところ、市独自に滅失証明書を発行しているということだったので、手配して提出しました。

謎のローカルルールには気を付けないといけません。

司法書士 山森貴幸

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