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敷地権化前に購入した区分建物の売却

「敷地権の登記がされる前」に購入したマンションを「敷地権の登記がされた後」に売却する場合、専有部分と敷地持分のそれぞれの権利書を法務局に提出する必要があります。

「敷地権の登記」は、専有部分と敷地権の処分を一体として行うことができるようになっただけであり、購入時に発行された権利書が1つに集約される訳ではありません。

司法書士 山森貴幸

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