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管轄外本店移転登記の注意点

管轄外本店移転をすると、新本店管轄へ印鑑届書を提出する必要があります。
同時に改印をしない限り、旧本店管轄へ印鑑届書を提出する必要はもちろんありません。

新本店管轄へ提出する印鑑届書には、個人実印を押印する必要はなく、印鑑証明書も添付する必要もありません。

また、印鑑カードは引継ぎができないので、印鑑カード交付申請書も提出が必要になります。

よって、取締役会非設置会社の管轄外本店移転登記の添付書類としては、

・旧本店管轄の委任状
・株主総会議事録(+取締役決定書)
・株主リスト
・新本店管轄の委任状
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書


以上となります。

その他、旧本店において原本還付を、新本店において印鑑カードの郵送をそれぞれ希望すると、返信用レターパックは2通必要となります。

登録免許税は、旧本店3万円+新本店3万円=6万円となります。

オンライン申請をする場合は連件申請となりますが、入力で注意するところ。
 ↓
<1件目>旧本店管轄
印鑑届出の有無は「無」
申請先登記所は「旧本店管轄」
経由の有無は「有」
管轄登記所は「空欄」


<2件目>新本店管轄
印鑑届出の有無は「有」
申請先登記所は「旧本店管轄」
経由の有無は「有」
管轄登記所は「新本店管轄」


※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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