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配偶者相続人と血族相続人の資格併有

甲と乙 の間に、長女A と 二女B がおり、C が B と婚姻するのと同時に、甲と乙 と養子縁組している(いわゆる婿養子)ケースで、被相続人B について相続が開始した時に、BとC との間に子がおらず、すでに 甲と乙 が亡くなっている場合、Bの 配偶者と兄弟姉妹 が相続人となります。

B には 姉であるA がいますが、さらに、夫である Cも甲と乙の養子 なので、兄弟姉妹に当たることになり、Cが 配偶者としての相続分 と 兄弟姉妹としての相続分 の両方を取得できるか、という論点があります。

この場合、Cが取得するのは、配偶者としての相続分のみであり、兄弟姉妹としての相続分はありません。つまり、Bの相続分は4分の3、姉であるAの相続分は4分の1となります。

血族相続人の資格を併有している場合(昭26.9.18民甲1881号)と異なり、配偶者相続人の資格と血族相続人の資格を併有している場合は、配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できません(昭和23.8.9民甲2371号)

司法書士 山森貴幸

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