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共有者1名の住所変更登記

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土地を、A2分の1、B2分の1で共有しており、Aの住所変更登記を申請する場合の「変更後の事項」は、変更にかかわる共有者を特定する必要があり、

変更後の事項 共有者Aの住所
       京都市左京区田中南大久保町1番地74
と記載する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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