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共有者1名の住所変更登記

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土地を、A 2分の1、B 2分の1 で共有しており、Aの住所変更登記を申請する場合の「変更後の事項」は、変更にかかわる共有者を特定する必要があり、

変更後の事項 共有者Aの住所
       京都市左京区田中南大久保町1番地74

と記載する。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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