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株式譲渡承認機関と特別利害関係人

株式譲渡承認の決定機関は、原則として以下の条文のとおり。
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(譲渡等の承認の決定等)
第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


なお、ただし書きにあるとおり、定款で別段の定めは可能であり、たとえば、取締役会設置会社であっても、決定機関を株主総会と定めることは可能である。ただし、定款に定めによっても、取締役会より下位の機関(取締役会設置会社の代表取締役など)を決定機関と定めることはできない(株式会社法 第8版 P239)。

また、取締役会決議の特別利害関係人については以下の条文がある。
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(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

なお、取締役が株式譲渡当事者である場合には、譲渡人・譲受人いずれである場合も、決議につき特別利害関係人に該当すると解すべきである(株式会社法 第8版 P239)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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