取締役の就任承諾書についての話です。
就任した取締役が「再任」に当たるかどうかで、その就任登記の際の 印鑑証明書 や 本人確認証明書 の添付省略の可否が変わります。
ただ、再任の定義は明確に定まっておらず、判断に迷うことがあります。
「再任」にあたるかどうかについては、登記研究806号 に考え方が示されています。
① 重任の場合
② 権利義務取締役が、取締役として選任された場合
③ 辞任等で退任した取締役がその退任登記未了の間に、再度取締役に選任されて、退任登記と就任登記を一括申請する場合
①②③以外でも、再任と認めてくれるケースがあるとか無いとか噂はありますが、危ない冒険はしても仕方ないですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸